申請の流れ

難病医療費助成制度の対象疾病(指定難病)が2015年7月1日から306疾患に拡大されました。

脈管奇形に関しては下記疾病が追加となり、難病医療費助成が開始されています。

  • 157 スタージ・ウェーバー症候群

  • 278 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変)

  • 279 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変)

  • 280 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変)

  • 281 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群

  • 277 リンパ管腫症/ゴーハム病

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医療費助成の申請には

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申請方法や流れについてのポイント

1). 医療費助成を受けるには、病名があてはまり、重症度分類にて対象となる事が必要。

もしくは、軽症であっても「長期的に高額の医療費が必要」であること。

(対象となる疾患の月ごとの医療総額が、33,330円《3割負担であれば1万円》を

超える月が年間3 回以上ある場合)

病名があてはまるだけでは、医療費助成は受けられません。

※詳細は厚生労働省の「難病の方へ向けた医療費制度について」を参照下さい。

2).治療開始後における重症度分類については、直近6ヶ月間でもっとも悪い状態を

医師が判断する事となっている。

3).申請には、手間や諸経費(診断書や住民票取寄せ)が必要なので、注意が必要。

ただし、自分で判断せずに指定医に診断をしてもらう事も大事。

4).申請する場合は最初に、自分の住んでいる地域の「難病申請の担当窓口」を確認する。

申請手続きは、都道府県の保健所(一部の市の保健所)が窓口となる。

5).加えて、「各都道府県の保健担当課や福祉課」などのホームページもチェック。

「申請書や診断書のダウンロード」は、各都道府県の保健担当課や福祉課のHPから。

6).「指定医」も各都道府県で認定されているので、各都道府県のホームページでチェックする。

※この病気の専門医でなくても「指定医」に診断書記入してもらう必要がある。

7).必要な書類が準備できたら、住んでいる地域の担当窓口へ手続き

→各都道府県へ書類が送られて審査 → 約 2~3ヶ月後に結果が送られてくる。